■官公需適格組合制度とは・・・
官公需適格組合制度は昭和42年から実施されている制度で、組合事業等の中で、
特に官公需の受注に対し意欲的であり、かつ受注した契約は、
これを十分に責任をもって実施し得る経営基盤が整備されている組合であることを、
中小企業庁が証明する制度です。
この証明制度を受けることができる組合は、事業協同組合、企業組合、商工組合、協業組合等の中小企業者の組合ですが、組合の組織体制や財政状況等について一定の基準を満たしていることが必要とされています。証明基準は物品の納入・役務の提供関係の組合と、工事請負関係の組合について、この証明を得るには以下の基準を満たさなければなりません。
物品・役務関係の主たる証明基準
- 基準1)組合事業が、組合員の協調裡に円滑に行われていること
- 基準2)官公需の受注について熱心な指導者がいること
- 基準3)常勤役職員が1名以上いること
- 基準4)共同受注委員会が設置されていること
- 基準5)役員及び共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと
- 基準6)検査員を置くなど検査体制が確立されていること
- 基準7)組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること
■官公需に組合の活用を―
「組合の活用は官公需法で規定」
中小企業基本法第21条では、「国は、中小企業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資するため、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機会の増大その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定し、中小企業者の供給する物品等に対する需要の増進を図ることを国の責務としています。
この趣旨を受けて、昭和41年6月に「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(官公需法)が制定されています。
官公需適格組合行動憲章
- 1.官公需適格組合は、組合員企業の経営の安定と組合の受注能力の向上に努める。
- 2.官公需適格組合は、地域社会に融和し愛される組合であり続けるため、
積極的な社会貢献活動を実施するとともに、
情報開示や地域社会とのコミュニケーションに努める。 - 3.官公需適格組合は、官公需をはじめ、あらゆる発注に関して、
適正価格での受注に努める。 - 4.官公需適格組合は、地球環境問題の重要性を認識し、
循環型社会の実現、CO2 排出削減等に対して十分な配慮と対応に努める。 - 5.官公需適格組合は、IT 化、技術開発、品質の向上、
コスト削減など経営革新に努める。 - 6.官公需適格組合は、組合員企業の雇用の確保と従業員の技術・能力等を支援し、
安全で働きやすい労働環境を確保し、ゆとりと豊かさの実現に努める。 - 7.官公需適格組合は、法令を遵守するものとする。
全国官公需適格組合協議会
協同組合について
中小企業等協同組合法 第1章 総則(第1条抜粋)
この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もってその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。